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福岡産業デザイン賞シンボルマーク使用要領
(趣旨)第1条
この要領は、福岡産業デザイン賞シンボルマーク(以下、「シンボルマーク」という。)を使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(意匠)第2条
福岡産業デザイン賞で使用するシンボルマークの意匠は、別紙のとおりとする。
2 シンボルマークの大きさは、特に制限しない。
(使用者)第3条
シンボルマークの使用者は、次に掲げる者とする。
(1) 福岡県及び福岡県産業デザイン協議会(以下「協議会」という)
(2) 福岡産業デザイン賞受賞企業
(3) その他協議会会長(以下「会長」という)が必要と認める者
(使用管理者)第4条
シンボルマークの使用については、協議会が管理する。
(使用申請)第5条
シンボルマークを使用する者は、あらかじめ「福岡産業デザイン賞シンボルマーク使用承認申請書」(様式第1号)に必要な資料を添えて、会長に提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 福岡産業デザイン賞受賞企業が受賞商品に使用するとき
(2) 報道機関等が報道、又は広報の目的で使用するとき
(3) その他会長が適当と認めるとき
(使用承認)第6条
会長は、前条の申請を審査のうえ、使用を承認する者については、「福岡産業デザイン賞シンボルマーク使用承認書」(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の使用承認を受けた者(以下、「使用承認者」という。)は、シンボルマークを無償で使用できる。
(承認内容の変更)第7条
シンボルマークの使用承認者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめシンボルマーク使用変更申請書(様式第3号)を会長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。
(変更内容の承認)第8条
会長は、前条第1項の変更申請内容について適当と認めるときは、シンボルマークの使用内容の変更を承認する。
2 前項の承認は、シンボルマーク使用変更承認書(様式第4号)をもって行う。
(使用上の遵守事項)第9条
使用承認者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された目的、用途及び方法で使用すること。
(2) 規定の意匠を正しく使用すること。
(3) シンボルマークを使用した商品等の完成見本若しくは写真を会長に提出すること。
(使用承認の取消し)第10条
会長は、使用承認者がこの要領に違反していると認められる場合は、承認を取り消すことができる。
(補足)第11条
この要領に定めるもののほか、シンボルマークの使用に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要領は、平成20年12月19日から施行する。
附則
この要領は、平成24年3月31日から施行する。
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